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健康コラム

労働者の疲労対策 ~疲労回復3原則とは~

忙しい時どうしていますか?

仕事が忙しい時は、疲れていても無理して働き続けてしまうことが結構あるのではないでしょうか。

労働者の疲労回復の一番の対策は「休むこと」です。(病気による疲労は除く)
サプリメントやエナジードリンクは疲れを気づきにくくしているだけです。

休むことが最も効果的な疲労対策です。

 

労働者の疲労回復3原則

労働者の疲労は、身体から発せられている「これ以上は働かないで、休んで!」という重要なメッセージです。
それを無視して働き続けると、休んでもなかなか疲労が回復しない「過労」にシフトします。

過労状態に陥れば、体を壊し、安全にも働けなくなってしまいます。生活の質も低下したり、人間関係もうまくいかなくなったりするかもしれません。

次に、疲れたら「休む・休める・休ませる」
労働者の疲労回復3原則について詳しく説明します。

 

労働者の疲労回復3原則

原則1「疲れたら休む」

疲労は身体から発せられる休息欲求です。

具体的な症状として
・仕事に集中できなくなる
・これ以上、仕事を続けるのが嫌だなと思う
・ミスが多くなる
 など
の場合は、休んだ方が良いタイミングであるということです。

そのタイミングを逸して、身体からのサインを無視して働き続けてしまうと、回復可能な疲労状態から、なかなか回復できない過労状態にシフトしてしまいます。

▮ 効果的な休み方(6つの要素)

1. 仕事からの離脱
オフには仕事の拘束から物理的に離れるだけでなく、心理的にも離れることが重要です。帰宅後や休日に仕事のメールを見ることはお勧めできません。

2. リラックス
あまり活発に動かずに心理的生理的にくつろぐことです。(例:ヨガ、瞑想など)

3 .自律
自分の余暇のスケジュールや何をするかについて自分で自由に決めて過ごすことです。

4. 習熟
何か新しいことにチャレンジしたり学んだりすることです。

5. 自分の価値観
自分の人生に意義を与えてくれるような活動です。(例:ボランティアなど)

6. 人間関係
他の人との関係性を持つような過ごし方を意味しています。

※これらすべてを満たす必要はありません。オンとオフのメリハリが疲労回復には大切になります。

原則2「疲れたら休める」

昔から「休むこと=怠けている」という価値観や、自分の生活を犠牲にして働くこと(徹夜や休みなしで働くこと)をポジティブに捉える空気が根強く残っています。

科学的なデータでも、そのような働き方は安全性・健康性・生産性を悪化させることが明らかになっています。法律の理念(※)としても「疲れたら休める」ことが保障されています。

(※)労基法36条に定められた有給休暇(年次有給休暇)の趣旨
有給休暇とは「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える制度」と謳われています。

原則3「疲れたら休ませる」

「疲れたら休ませる」とは、社会として疲労を過労にシフトさせないような制度づくりを意味します。

具体的には、新しい過重労働対策として期待されている、
「勤務間インターバル」
「つながらない権利」など
があります。

 

勤務間インターバル制度とは

「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みです。

この仕組みの導入を事業主の努力義務とすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保しようとしているものです。

出典:厚生労働省 東京労働局「勤務間インターバル制度をご活用ください」

 

つながらない権利とは

つながらない権利とは労働者が勤務時間外の電話、メール、LINEといった一切の連絡に対して対応を拒否できる権利を指す言葉です。

勤務時間外とは終業時刻後だけでなく、始業時刻前、休日、休憩など労働義務がないすべての時間が該当します。

 

まとめ

労働者の疲労回復3原則の

1.「疲れたら休む」は 個人レベル
2.「疲れたら休める」は 集団レベル
3.「疲れたら休ませる」は 社会レベル

で守るべきことになります。

個人・集団・社会の3つのレベルでできる対策を継続的に実施していくことが大切です。

しかし個人レベルや集団レベルで努力しても社会が休むことを許してくれなければ意味がありません。
社会レベルで「疲れたら休ませる」ことがとても重要になり、まだまだ組織や社会での改革が必要になると思われます。

 

出典

厚生労働省 東京労働局 「勤務間インターバル制度をご活用ください」

 


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